会則(準備中)
(名称)
第 1 条 この会は、「〇〇〇の会」という。
(事務所)
第 2 条 この会の事務所は、一宮市〇〇におく。
(目的)
第 3 条 この会は、(活動により利益を受ける対象者・地域)に対して、(主要な事業)に関する事業を行い、(事業を実施することにより改善・解決される事項)に係る問題 の改善や解決を図り、(法人等の最終目標等を具体的に記載)を目的とする。
(事業)
第 4 条 この会は、第 3 条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 〇〇〇・・・・の事業
(2) 〇〇〇・・・・の事業
(3) その他この会の目的の達成に必要な事業
(構成員)
第 5 条 この会の構成員は、正会員、賛助会員、協力会員とする。 2 その会費及び資格は総会が定める。
(機関・議決)
第 6 条 この会で議決を行う機関として、総会及び役員会をおく。
(5) 会員の除名に関する事項
(6) その他、本会の運営に関する重要事項
4 役員会は会長が招集し、総会に付託すべき事項及び総会の議決の執行に関する事項及びこの会の日常の運営に関する事項を議決し執行する。議長は会長が務める。
5 役員会は役員の 1/2 以上の出席をもって成立し、多数決をもって議事を決する。
(役員)
第 7 条 この会に次の役員をおく。
会長(1 名) 副会長(若干名) 幹事長(1 名)
監事(1 名以上)
2 役員は総会で選任する。任期は 2 年以上とし、再任を妨げない。権限、責務等は、総会が定める。
3 会長、副会長、幹事長をもって役員会を構成する。
4 監事は役員会、総会に出席し発言することができる。役員及び役員会が機能しないときは、総会を招集できる。
(事業年度)
第 8 条 この会の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日とする。
(財産の管理)
第 9 条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。
(会則の改定)
第 10 条
(細則) 第 11 条 める。
(雑則) 第 12 条
会則の改正は総会において正会員の 2/3 以上の賛成をもって決する。
この会則に定めのない事項及びこの会則の実施に必要な細則は、役員会が定
その会則は、〇年〇月〇日から施行する。